|
○埼玉西部広域事務組合火災予防規則 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
埼玉西部広域事務組合火災予防規則 平成15年9月26日 規則第4号 |
|||||||||||||
|
|
改正 |
平成17年10月17日規則第5号 |
|
|
|
||||||||
|
埼玉西部広域事務組合火災予防条例施行規則(平成8年規則第14号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び埼玉西部広域事務組合火災予防条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (公示の方法) 第2条 省令第1条に規定する管理者が定める方法は、埼玉西部広域事務組合公告式条例(昭和56年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(狭山市役所掲示場を除く。)に掲示して行うものとする。 (防火対象物の点検基準) 第3条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。 (1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(条例第11条から第17条までに規定するものを除く。)に適合していること。 (2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。 (3) 条例第23条に規定する喫煙等火の使用に関する制限等を遵守していること。 (4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等に関する基準に適合していること。 (5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。 (6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。 2 前項に定める基準により行う防火対象物の点検は、次に掲げる点検表を使用するものとする。 (1) 前項第1号から第4号までに規定する事項の点検表 様式第1号 (2) 前項第5号に規定する事項の点検表 様式第2号 (3) 前項第6号に規定する事項の点検表 様式第3号 3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検表を添付して行うものとする。 (ボイラーの適用範囲) 第4条 条例第4条の規定を受けるボイラーは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受けない事業又は事務所に設けられるすべてのもの (2) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号の規定により適用を除外されたもの (乾燥設備の適用範囲) 第5条 条例第7条の規定の適用を受ける乾燥設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 労働基準法の適用を受けない事業又は事務所に設けられるもの (2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の適用を受けないもの (標識等) 第6条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第1号、第33条第2項、第34条第5号並びに第39条第4号に定める標識等は、別表のとおりとする。 (がん具用煙火の適用範囲) 第7条 条例第26条の適用を受けるがん具用煙火は、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の適用を除外されたものとする。 (禁止行為の解除申請) 第8条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第4号)により申請するものとする。 2 消防長は、前項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、禁止行為の解除承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。 (防火対象物の使用開始の届出) 第9条 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第6号)により行わなければならない。ただし、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、当該棟ごとに防火対象物棟別概要追加書(様式第7号)を添付しなければならない。 2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済証印(様式第8号)を押印して届出者に返付するものとする。 3 前項の規定は、第11条第1項及び第12条から第14条までの届出について準用する。 (火を使用する設備等の設置の届出) 第10条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第8号に掲げる設備にあっては、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第9号)により、同条第9号から第11号に掲げる設備にあっては、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第10号)により、同条第12号に掲げる設備にあっては、ネオン管灯設備設置届出書(様式第11号)により、当該設備の設置工事に着手する日の7日前までに、同条第13号に掲げる設備にあっては、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第12号)により、当該気球を設置する日の3日前までに行わなければならない。 2 消防長は、前項の炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機の設置に係る届出を受け付けたときは、炉・厨房、ボイラー等設備設置届出書の台帳様式表(様式第13号)に記載し、整理するものとする。 3 消防長は、第1項の燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備の設置に係る届出を受け付けたときは、燃料電池発電・発電・変電・蓄電池設備設置届出書の台帳様式表(様式第14号)に記載し、整理するものとする。 4 消防長は、第1項に係る届出を受理したときは、届出済証(様式第15号)を交付するものとする。 (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出) 第11条 条例第45条の規定による届出は、同条第1号に掲げる行為に係る届出にあっては、火災とまぎらわしい煙、火災を発するおそれのある行為の届出書(様式第16号)によりその行為を行う日の前日までに、同条第2号に掲げる行為に係る届出にあっては、煙火打ち上げ、仕掛け届出書(様式第17号)により、同条第3号にあっては、催物開催届出書(様式第18号)により、同条第4号に掲げる行為に係る届出にあっては、水道断・減水届出書(様式第19号)により、同条第5号に掲げる行為に係る届出にあっては、道路工事届出書(様式第20号)により、それぞれの行為を行う日の3日前までに届け出なければならない。ただし、同条第1号に規定する届出で軽易なものについては、口頭により届け出ることができる。 2 消防長は、前項の届出書を受理した場合、当該届出が条例第45条第1号及び第3号に係る届出のときは、火災予防上又は避難管理上必要な事項について指示することができる。 (指定洞道等の届出) 第12条 条例第45条の2の規定による届出は、指定洞道等届出書(様式第21号)によるものとする。 (指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出) 第13条 条例第46条第1項の規定による届出は、少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱い届出書(様式第22号)により当該行為を行う日の7日前までに届け出るものとする。 (指定数量未満の危険物等の用途廃止の届出) 第14条 条例第46条第1項に規定する貯蔵及び取扱いを廃止したときは、遅滞なく少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱い廃止届出書(様式第23号)により届け出るものとする。 (タンクの水張検査等の申請) 第15条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申請は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第24号)によるものとする。 (タンク検査済証の交付) 第16条 消防長は、条例第47条の規定によりタンクの水張検査等を実施した結果、条例に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは、申請者に少量危険物等タンク検査済証(様式第25号)を交付するものとする。 (届出書の提出部数) 第17条 条例の規定に基づく各届出書の提出部数は、正副2部とする。ただし、条例第43条に係る届出書等の部数については3部とする。 附 則 この規則は、平成15年10月1日から施行する。 附 則(平成17年10月17日規則第5号) この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。 別表(第6条関係) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
規制事項 |
寸法 |
色 |
|
|
||||
|
|
根拠条文 |
標識類の種類 |
|
幅p |
長さp |
地 |
文字 |
|
|
||||
|
|
第8条の3第1項及び第3項 第11条第1項第5号及び第3項 第12条第2項及び第3項 第13条第2項及び第4項 |
燃料電池発電設備 変電設備 発電設備 蓄電池設備 |
|
である旨の標識 |
15以上 |
30以上 |
白 |
黒 |
|
|
|||
|
|
第17条第3号 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示 |
30以上 |
60以上 |
赤 |
白 |
|
|
|||||
|
|
第23条第2項 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 |
25以上 |
50以上 |
赤 (条例) |
白 (条例) |
|
|
|||||
|
|
第23条第4項 |
「喫煙所」と表示した標識 |
30以上 |
10以上 |
白 |
黒 |
|
|
|||||
|
|
第31条の2第1号 第33条第2項 第34条第5号 |
危険物 指定可燃物 |
|
を貯蔵又は取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識 |
30以上 |
60以上 |
白 |
黒 |
|
|
|||
|
|
第39条第4号 |
定員表示板 |
30以上 |
25以上 |
白 |
黒 |
|
|
|||||
|
|
第39条第4号 |
満員札 |
50以上 |
25以上 |
赤 |
白 |
|
|
|||||
|
備考 1 文字(条例第23条第2項に規定する文字を除く。)の規格は、限定しない。 2 変電設備については、「変電設備」、「変電所」、「変電室」等と表示する。 3 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、取り扱っている旨の表示は、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」と記載すること。 様式第1号(第3条関係) 様式第2号(第3条関係) 様式第3号(第3条関係) 様式第4号(第8条関係) 様式第5号(第8条関係) 様式第6号(第9条関係) 様式第7号(第9条関係) 様式第8号(第9条関係) 様式第9号(第10条関係) 様式第10号(第10条関係) 様式第11号(第10条関係) 様式第12号(第10条関係) 様式第13号(第10条関係) 様式第14号(第10条関係) 様式第15号(第10条関係) 様式第16号(第11条関係) 様式第17号(第11条関係) 様式第18号(第11条関係) 様式第19号(第11条関係) 様式第20号(第11条関係) 様式第21号(第12条関係) 様式第22号(第13条関係) 様式第23号(第14条関係) 様式第24号(第15条関係) 様式第25号(第16条関係) |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||