消防法の改正により、住宅に
住宅用火災警報器
の設置が義務付けられ、
埼玉西部広域事務組合火災予防条例
で設置・維持の基準が定められました。
設置の時期と設置する人
平成20年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化となりました。
設置をしなくてはならない人は、住宅の所有者、管理者または占有者です。
住宅の
所有者・・・家主等
住宅の管理者・・・管理者、管理会社等
住宅の占有者・・・居住者
住宅用火災警報器の
必要性
住宅用火災警報器の
種類
住宅用火災警報器の
設置場所
住宅用火災警報器の
取付け位置
悪質な
訪問販売に注意
Q
&
A