グループホームなど小規模社会福祉施設の

防 火 安 全 対 策

 







 平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで、入居者7名が亡くなられるという火災が発生しました。
これを受けて平成19年6月、消防法施行令が一部改正されました。
 この改正により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。

改正法令の対象となる施設 

改正法令の対象となる施設は、消防法施行令別表第一(6)項ロに定められる次の施設です。

対 象 施 設

定員の割合や障害程度区分等

老人短期入所施設、養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

 

有料老人ホーム

主として要介護状態にある者を入居させるものに限る(介護居室の割合が、一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のもの)

介護老人保健施設、救護施設、乳児院知的障害児施設

 

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設

通所施設を除く

重症心身障害児施設

 

障害者支援施設

主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)

老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 (老人福祉法に規定するもの)

 

短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(障害者自立支援法に規定するもの)

主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)

防火管理者の選任が必要となる基準

 これまで防火管理が義務づけられていなかった小規模な社会福祉施設も新たに対象となりました。
防火管理者の選任が必要となる基準は、収容人員(入所者と従業員を合算した人数)10人以上です。

消防用設備等の設置義務

  今回の法令改正により、消防法施行令別表第一(6)項ロに定めるグループホームなどの対象施設については、次のように消火設備と警報設備の設置の義務づけられる範囲が拡大されました。

消防用設備等の種類

改正前の設置義務

改正後の設置義務

消火器

延べ面積 150u以上の施設

すべての施設

スプリンクラー設備

延べ面積 1,000u以上の施設

延べ面積 275u以上の施設※

自動火災報知設備

延べ面積 300u以上の施設

すべての施設

火災通報装置

(消防機関へ通報する火災報知設備)

延べ面積 500u以上の施設

すべての施設

   延べ面積が1,000u未満の施設では水道を利用した「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができます。

 [消防用設備等の検査]

  設置された消防用設備等は、消防機関の検査が必要になります。

 改正法令の施行日について

改正法令は、平成21年4月から施行されています。ただし、既存施設については、経過措置として下記のとおり猶予期間を設けてあります
(防火管理者の選任は、平成21年4月1日から必要です)

[既存施設の経過措置]

施行内容

○消火器

   猶予期間  ーーーーーーーーーー   平成22年4月1日まで


  ○スプリンクラー設備

  ○自動火災報知設備

  ○火災通報装置

     猶予期間   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   平成24年3月31日まで

 

 

詳細については、下記にお問い合わせください。

飯能市大字小久保291番地

埼玉西部広域消防本部予防課 

電話042−974−7221(直通)